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2015年11月18日水曜日

「国際平和共同対処事態」の臭い

空爆し、できる限り欧米人の血を流さないかっこうで地上戦をすすめ、とどのつまりISISを壊滅させることが仮にできたとしても、だからといって言うところのテロがなくなる訳ではあるまい。フセイン政権打倒がそうであったように、ISIS壊滅はより悪い状況の開始でしかない可能性の方が高いのではないか。

「欧米並み」の一流国コンプレックスにうなされている外務省などのエリートどもは、どうしたらこの装いも新たにされるかもしれない「テロとの戦い」に参加することができるか、アタマをしぼり、胸躍らせて動き回っていることだろう。

9月に「成立」した派兵恒久法では、「国際社会の平和及び安全を脅かす事態」で、「その脅威を除去するため国際社会が国連憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い」、これに「我が国が国際社会の一員として、、、主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの」であるなら、そうした「活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行う」ことができると定めている。彼らが何もせずにこの絶好の機会を見逃すとは思われない。

2015年9月8日火曜日

Care Under Fire とは?

今度の法案では、海外派兵される自衛隊員の安全は確保されているというのが政府の言い分のようだ。「隊員の安全確保」は、公明党の北側3原則の一つでもある。
いわゆる派兵恒久法である国際平和共同事態対処法案にいわく、「防衛大臣は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない」(9条)。また、「実施される(中略)役務の提供の具体的内容を考慮し(中略)自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ効果的に実施することができるよう(中略)実施区域を指定する」(同7条2項)、「協力支援活動を実施している場所若しくはその近傍において戦闘行為が行なわれるに至った場合若しくは(中略)予想される場合又は当該部隊等の安全を確保するため必要と認める場合には、(中略)活動の実施を一時休止し又は避難するなどして危険を回避」(同5項)といった案配である。
ところが、当事者である防衛省・自衛隊の側では、「第一線救護における適確な救命に関する検討会」なるものが新たに設けられ、ここで4月以来会議が重ねられている。その会議で検討されている中味は、公表されているものを見るだけでもいささか衝撃的だ。
4月22日の配布資料「自衛隊の第一線救護における 適確な救命について」や、 座長配布資料「Role の役割と特徴」には、「戦闘地域」、「後送体制」といった言葉が当然のように使われている。
4月22日の会議録には、次の発言が記されている:
・ 第一線救護について、本邦における臨床的な蓄積はないので、文献的な考察になるものと考えるが、戦闘形態の変化に伴い、戦傷、治療の形態も変化しており、特に病院搬送前後の治療は格段に変化している。
・ 危険な状況において最初にやるべきことは、全員を安全な場所まで移動させることである。弾が飛び交っているような危険な現場に我々民間人が行って医療を提供することはできないので、まず移動中に自衛隊が可能な応急処置をし、安全な場所では一般の医療ルールの中で処置をするという議論ではないか。
・ 弾が飛び交う中での処置は困難で、すべての患者に外科的処置をするという議論ではない。裂傷が激しい場合など、セーフティネットも含めてどこまで許容するかという議論ではないか。
・  医療が優先する場合と戦闘が優先する場合があると理解している。そういう状況下では、一般のMC(メディカルコントロール)の概念はなじまない
また、6月17日の検討会で配布された資料は、「敵との交戦下において実施する救護の状況」を示す写真(イラク戦争におけるファルージャの戦闘!)や戦闘を書き込んだイラストが生々しい。そこでは、「第一線(Care Under Fire)においては、多くの場合一般隊員しか存在せず、止血のみと処置は限定される。敵の有効な火力下での救護であり、処置は相当困難な 状況下で実施せざるを得ない状況」と率直に記されている。なお、Care Under Fire は「敵の有効な火力下の救護」と訳され、Tactical Field Care は「敵の直接の砲火は脱したものの依然敵の脅威下での、衛生科隊員による処置」とある。

7月23日の議事録には、次の発言がある:
・ 戦闘地域の中では、第一線救護は医療が主体となる場面ではなく作戦が主体となり、通常の医療の考え方と異なる。戦闘地域の中でどれだけの救護処置が出来るかという事を議論する必要がある。
・ 第一線においては、医療が優先する場合と戦闘が優先する場合があると理解している。そういう状況下では、一般のMCの概念はなじまない。
・ 第一線というのは必ずしも医学的に正しい事が出来るという状況ではないので、それが本当に適切であったかというところを戦術上から見ていかなければならない。医学的視点からの検証だけではないというのが普通のMCとは違う部分。大きな骨格としては医学だけでなく戦術も含めた形のコントロール体制を検討すべき。戦術の面と医学の面の双方から見て適切であったかについて事後検証できる体制とする必要がある。

この日に配布された資料「有事緊急救命処置(仮称)のプロトコール(案)」では、Care Under Fire と Tactical Field Care におけるトリアージ・アルゴリズムが示されており、戦傷者対応アルゴリズムでは、「戦傷者が発生したならば、 まず、現状の把握を最優先する。 (戦傷者の数、敵の脅威、その他の危険等) ・動けるか? ・自分で処置できるか? ・交戦可能か? を確認する」とある。

要するに戦場、戦闘現場での対応によって、いかに死者を減らすかが減らすかが検討されているのだ(*)。法案に、隊員の安全配慮、活動実施区域の限定、一時休止・撤退が規定されようと、そんなもので実際の活動現場が安全になるなどと防衛省も自衛隊も考えていないのである。

* イラク・アフガン戦争における「有事緊急救命処置」の有効性について、TCCCガイドラインを導入した第 75 レンジャー連隊では「施設搬送前の死亡者率」は10%台と、全部隊の平均16%台より低い。「今回自衛隊が想定する戦傷の種類はこれらに近似しているという想定」

少なくとも次の2点が確認できる。
第1に、「第一線」とは「弾が飛び交っているような危険な現場」「敵との交戦下」、「敵の有効な火力下」、つまり戦闘現場のことであり、ここに自衛隊員が赴くことが予定されていること。
第2に、この第一線での医療処置では、「安全な場所」で通用するような一般の医療ルールは通用せず、戦闘を優先する場合があり、医療が主体となる場面ではなく作戦が主体となり、その適切性は、戦術面から評価されること。

わが安倍首相は、武力行使を火事になぞらえた。Care Under Fire をどう訳すかと問われたら、アメリカに留学し、アメリカ議会「演説」もした彼はどう訳してくれるだろうか。

念のため Google で、Care Under Fireを検索すると、戦闘現場での救護活動の画像ばかりが出てくる。火事場の写真は出てこない。安倍首相は分かっているだろうか?
また150617第一線救護、YouTube にも TCCC(T3C)のビデオがいくつか出ている。
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「防衛省コンバット・メディカルコントロール CMC (仮称)体制(案)」
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/meeting/kyumei/sonota/pdf/03/002.pdf
 (by 三輪隆)

2015年7月29日水曜日

青息吐息


各紙の安倍内閣に対する支持率は急落している。各種の世論調査によれば、今度の安保関連法案については反対が圧倒し、過半数の人が法案は違憲と考えている。とはいえ、内閣不支持率が支持率を上回った後の世論調査でも、他国軍への「後方支援」については不支持が37%であるのに対して、支持は50%あるし(日本テレビ 7.10~12)、法案が成立したら「日本の平和と安全を守ることに役立つと思うか」の質問に対しては、「役に立つ」が31%、「役に立たない」が42%と拮抗している(朝日新聞 7.11~12)。「法案に反対」の割合よりも、「今国会で成立させるべきではない」の割合の方がどの調査でも概して高いにも気になる。

法案への反対が短期間に急増したのは、集団的自衛権行使容認論の政府答弁の訳の分からなさ、いくら説明しても「永遠のゼロ」ならそんな報道は潰してしまえという暴論、挙げ句には時間をかけたからもういいだろうという採決の強行、こうした出鱈目に対する懸念や反発によるところが大きい。法案の危険性に対する理解の拡がりが、反対世論の拡がりの主原因だとは言えないのではないか。

だからこそ、法案に対する正確な理解を拡げることができれば、それは反対世論を劇的に大きくし、内閣支持率もその存立危機事態と言われる20%台にたたき落とす上で大いに役立つのではないか。こんな妄想をたくましくして、出前講師団なるものを若い仲間たちに呼びかけて立ち上げた。

それからが大変。バタバタと11日に記者発表までこぎつけ、その後は日に何十というメールが行き交う中であたふたする生活が始まった。そしてこの蒸し暑さ。実母が急死して一ヶ月がたった途端に相続バトルの気配。同じアパートの知り合いからは「送ってくれたのだけれど冷蔵庫に入らないから」と美味しい野菜が次々に届けられる。まったく人生は素晴らしい。


2015年7月20日月曜日

暑い熱い夏

急に暑くなり、身体がついて行かない。

週末から古新聞を処理しながら、いわゆる安保法制をめぐる国会の見通しを考えた。報道を総合すると、どうやら以下のようになる。つまりヒドイ夏だ。一体、いつ休めるのだろうか。

参議院の「安保法制」特別委員会は35人か40人かをめぐって綱引きの最中。増えれば社民・生活も入り、与党でも極右小会派が入る可能性がある。これに今週一杯かかる。本会議・審議入りは29日以降。

しかし、選挙制度改革が先行し、70年目の8.6と8.9、そしてお盆があり、安倍の70年談話が10〜14日にあるものの、委員会は休戦モードに入るだろう。審議が本格化するのは、17日からの週。
そして9月3日に安倍の北京訪問。記念行事には出ないが首脳会議。

「60日ルール」の適用は9月14日以降で、9月20日からは国連総会であるから、14日からの週に衆議院で再議決して挙げるのが政府与党の基本方針。この他、川内原発の再稼働が8月中旬、そして下旬までには辺野古埋立許可の取消し。

ということは、参院での「安保法制」審議の山場はお盆開け以降の3〜4週間。その前だけが反対運動の側が仕込む機会だということだ。この上旬に立ち上げた出前講師団の裏方をしている僕は、どうやら明日からクソ忙しくなるようだ。不亦楽、、、

2015年7月19日日曜日

豚キャベツ

トンカツを食べさせる店へ行くと、キャベツは食べ放題というのがあったりする。暑い中カツを揚げるのはご免被る。しかし、厚手に切った豚を炒めるくらいなら我慢できる。

(1)まず豚の赤身ブロックを好みの厚みに切り、豆板醤など強めの調味料によくなじませておく。(2)次にキャベツをできるだけ細かく千切りにし、各自の丼に盛りつけておく。(3)フライパンなどに少々の油、これを熱したところへ、(1)の豚肉を入れ一気に火を通し、適当な味に調整する。(4)肉に火が通り、味がついたところで、丼のキャベツの上に配分する。残った肉汁も適当に肉の上からかける。

豆板醤などでの味付けは、刻んだ鷹の爪、醤油、味噌、みじん切りにするか叩き潰したニンニクの組み合せでも良い。何を使うかは食べる人の好みによって異なる。要はキャベツ千切りと共に食べたくなるような少し強い味付けであること。これが第一のポイント。炒めた肉は手際良く、その熱で盛ったキャベツが少ししんなりするくらいの速やかに盛ること。これがもう一つの勝負どころ。


昨夕、そして今朝と虹が出た。そして蒸し暑い夏が始まった。







2015年7月16日木曜日

About me

1947年 東京生まれ
19772014年、埼玉大学教育学部法学・政治学担当教員。 
座右の銘 Sbagliando s'impara. 

<好きな音楽>
J.S.Bach 大抵の作品
W.A.Mozart(特に Le nozze di Figaro フィガロの結婚)と彼ら以前、
Monteverdi あたりまでの西洋古楽;
大抵の民族音楽

<良かった本>
モンテーニュ Michel de Montagne『エセー』,
グラムシ Antonio Gramsci『獄中からの手紙』,
ワシーリー・グロスマン Василий Семёнович Гроссман『人生と運命』
スタニスワフ・レム Stanisław Lem の作品
佐野洋子さんが書いたもの

<好きなこと>
料理をつくり友人と酒を飲んでだべること、
野山を歩くこと、
産業革命以前の古い文物を見て歩くこと、
雲を眺めること、

<はまっていること>
筋力トレーニング、
自転車でふらつくこと、
木工

ピアノ

<面白かった映画>
グリゴーリ・コージンツェフ Григо́рий Миха́йлович Ко́зинцев「ハムレット」Гамлет 、「リア王」 Король Лир 
タルコフスキーАндрей Арсеньевич Тарковскийの作品、
Vittorio De Sica, Ladri di biciclette(自転車泥棒)あたりからのイタリア・ネオリアリズモ

2015年7月14日火曜日

略式チンジャオロースー

暑いと火を使いたくなくなる。
そこで、このところ電子レンジを活用している。
今日は、ピーマンの千切り(といっても半分に切ったものを6当分するくらい)を、食パンが入っていたビニール袋に入れてチンした。これで炒める手間が一つ省ける。

チンジャオロースーのレシピがモデルだが、牛肉を使ったことはない。ピーマン千切りを電子レンジにかけている間に、林さんでいつも買う豚モモ赤肉ブロックを適当に千切りにする。塩胡椒、そして片栗粉(勿論、実体はジャガイモの澱粉)をまぶす。鍋に油を少々、暖まったところに針生姜、すぐ香りが出るので、間髪を入れずに豚を投入。強火で豚肉の表面の色が変わるまで炒め、火を少し弱めて豆板醤などの好みの調味料を入れ、味を肉に絡めたところで、ピーマン投入。火を再び強めにして全体にムラがないように炒め合わせて終わり。

写真1は、左から切り取ったピーマンの芯、ピーマンの適当千切り、右に豚赤身ブロック。その奥にブロックから除いた脂部分。

写真2は、右がチンしたあとのピーマン、左が豚赤身の適当千切り。

写真3は、出来上がり。大根千切りと揚げの味噌汁。中央に胡瓜とワカメ、小女子の三杯酢和え。酒はこだまさんで買った鶴岡の白露垂珠


人殺し法案


7月3日、友人たちが国会正門前でリレートークなるものをやるというので、枯れ木も山の賑わいとて、お邪魔した。
久しぶりに人前で喋ったためか、まったく不出来。IWJがU-tubeとかで実況していたと聞いて赤面。

喋りたかったことを改めて文章にしてみた。
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「人殺し法案を止めよう!」

<誰も納得させられない集団的自衛権行使容認の説明>

今度の法案では集団的自衛権についての解釈変更に多くの人の注意が集まっています。これは、政府が長年にわたって憲法上認められないとして否定してきた集団的自衛権の行使、つまりアメリカ等他国に対して武力攻撃があったら日本にたいする武力攻撃がなくても、自衛隊は即時に武力行使をする、戦争を始めるということですから、確かに大変に重大なことです。

そんなことがどうして許されるのか。この疑問に対して安倍首相は「丁寧に説明する」と言っては、集団的自衛権を行使する「存立事態」について訳の分からない答弁を繰り返しています。無理なものは無理なので、納得のいく説明などは出来る筈はありません。このことについては安倍さんには責任はないのかもしれません。答弁が積重ねられても、法案に対する支持は増えず、それどころか反対の方がどんどん増えているのは当然です。

6月21日の共同通信世論調査と6月30日の産経世論調査を比べると、法案は違憲という人の率は57%前後と余り動いていませんが、合憲という人の率は29.2%から21.7%と急落しています。これは首相が「丁寧な説明」なるものをすればする程に、法案に対する支持が減っていることを示してはいないでしょうか?

<それでも強行。止めるのは市民>

疑問に答えられない答弁はゼロです。ゼロかける80はゼロです。特別委員会の審議時間は、与党が採決までに予定した80時間に近づいていますが、答弁の中味は実に空虚です。安倍さんはアメリカ議会の壇上で45分間も英単語を朗読する程のタフな方です。疑問にまともに答えるところのない答弁を繰り返す。しかし、これは余程の覚悟をもってのことだと思います。「バカ最強」などと軽くみることはできません。

そして与党は3分の2の絶対多数の議席をもっています。自民党の国会対策委員長の佐藤さんは「国対のメンバーには法案の中味は知らなくても良い、成立に向けて突き進め」と言い放っています。彼らは29日迄に強行採決して、いわゆる60日ルールによって法案をさせる力をもっています。

これに勝つには、今まで以上に反対の声を拡げ、圧倒させるしかありません。5月中旬に法案が上程されてから、反対の世論は急速に拡がっています。法案の危険性がもっと知らされれば、反対の世論は必ず更に拡がるのではないでしょうか。法案の危険性を多くの方に知らせるのは、他ならない私たち市民です。そして憲法研究者はその一翼を担う責任があると思っています。

<集団的自衛権行使の他にも危険性が一杯>

そこで今日は、集団的自衛権の行使、わけの分からない「存立事態」での武力行使の他にも、今度の法案には武力行使への大きな道が開けている、そうした危険性があることに皆さんが注意を向けるよう訴えたいと思います。

集団的自衛権の行使以外に新たに開かれた武力行使への道は2つあります。その一つは、「国際社会の平和と安全」なるもののためなされるという軍事行動に対する、間接的参加、いわゆる「後方支援」によってもたらされる武力行使です。そしてもう一つは、武力行使を伴わないと見られることの多いPKOなどの活動への、直接の参加によってもたらされる武力行使です。

まず第一の「後方支援」についてです。これはテロ特措法による海上自衛隊のインド洋での給油活動、陸上自衛隊のサマーワ、航空自衛隊のクウェート派遣といった先例をうけ、自衛隊の国外派兵をその都度に特措法を作るのではなく、いつでもできるようにするためのいわゆる恒久法などの問題です。

<後方支援だから問題なしという嘘>

「自衛隊の後方支援は武力行使とは別物だから、武力行使の能力をもつ自衛隊が出て行っても、それは派兵ではなく「派遣」に過ぎず、憲法には違反しない」。これまで政府はこう言って自衛隊の派兵を正当化してきました。そこでの理屈は、「武力行使がなされている戦闘現場から地理的にも時間的にも離れたところで派遣されるから問題ない」「武力行使そのものとは異なる活動をするのだから問題ない」といったものでした。これを一体化論と言います。

それが今度の法案では、「現に戦闘が行なわれている現場」でなければどこでも活動ができることにしました。自衛隊が派遣されている現場は、いま現在戦闘中でなければどこでもOKだという訳です。到着し活動を始めたときは静かだったが、急に戦闘が始まった、その時には撤収するとしていますが、そんなことは武力紛争の実際の現場でできる訳はありません。それだけではありません。これまで禁止していた弾薬の提供や、出撃準備中の戦闘爆撃機等にたいする給油も、そうしたニーズができたのでOKとされています。

そもそも一体化論というものは、自衛隊の派兵を合憲だと説明する国内向けの理屈です。一体化論によって認められるという後方支援活動なるものの実体は、軍事作戦行動と不可分で、そこに絶対に欠かせない兵站活動です。国際司法裁判所も「武器提供、兵站またはその他の支援」は武力行使に該当すると判決しています。後方支援は武力行使と一体化しないから問題ないなどという主張は、自衛隊が出て行く国際社会では通用しません。

そして一体化論によってこれまで自らに課していた制限すらも取り外して自衛隊を国外派兵させるのが今度の法案なのです。この法案が通れば、後方支援の名目で自衛隊の隊員が戦地に借出され、武力行使を余儀なくされるのです。この点でもこの法案は憲法違反の法案です。

<武力行使しないPKOの時代は終わった>

二番目に注目していただきたいのが、PKOなどへの参加に関する部分です。
ここで注意していただきたいのは、いま国連のお墨付きで世界の武力紛争地帯に派遣されているPKOは、初めから武力行使の権限をもったものが一般化していることです。住民保護のため「必要なあらゆる行動」をとる、つまり武力行使も含む権限をもった強化された第二世代のPKOをいわれるものです。

そして、この強化されたPKOと、多国籍軍が連携して、いわゆる平和支援作戦 Peace Support Operations をおこなうことが、例えば2001年以降のアフガニスタン、2003年以降のコンゴのように一般化しています。日本の自衛隊がPKOへ参加し始めたときに掲げた「紛争当事者の間で停戦の合意が既に成立していること」といった参加5原則を派遣の条件とするようなPKOでは最早ないのです。

有名なところではアフガンにおける国際治安支援部隊ISAFがあります。これはアフガン政府の治安維持を支援するためとしてNATOが派遣したものです。約3500人の戦死者を出し、また当然のことながらそれ以上の数のアフガンの人びとを殺傷しました。ISAFに多くの若者を派遣し、死傷者を出したNATO諸国では、「アルマジロ」(デンマーク)「パトロール」(イギリス)『クロッシング・ウォー 決断の瞬間(とき)』(ドイツ)といった映画も作られ、こうした戦争参加がもたらす深刻な問題が告発されています。

<避けられない武力行使>

ここでは三点を言います。
1つは、自衛隊の任務活動が、地域の治安維持や他国軍などの警護にまで拡げられている点。
2つには、これまでは自らを守るため場合だけ、つまり正当防衛のためだけに許されていた武器の使用が、こうした任務を遂行するためにも認められるよう拡げられている点。
そして3つには、国連が関わらないPKO以外の多国籍軍の活動にも参加できるようにしている点です。

治安維持というと、あるいは「それがどうしていけないのか」と思われるかもしれません。法案には「住民などの生命・身体・剤湾に対する危害の防止その他、区域の保安のための監視・駐留・巡回・検問・警護」とあります。これを緩和された武器使用の条件と重ねあわせ、実際の場面に即して具体的に考えてみましょう。

例えば、くるぶしまでの長い衣装を着て、大きなバケツをもった女性や子どもが検問所に近づいてくる。検問所の向こうにある井戸に水汲みに行くだけかもしれない。「止まれ」と言っても首を傾げたまま近づいてくる。自爆テロではないか。長い衣装、バケツの中には何があるか。警告の射撃をする。では、これが走ってくるクルマだったらどうするか? 警告射撃では間に合わない。

あるいは、巡回パトロール中に出会った途端に逃げ出した男たち。武装勢力ではないのか。これを追って行くと袋小路に入り込み、その奥には小さなドアが見える。蹴破って中に入り捜索するか。威嚇射撃もしないで、静かにドアをノックして返事を待ち、返事がなかったら黙って引上げるのか。

任務遂行のために武器を使うことができるとは、与えられた任務を妨害するものがあったらこれを排除するために武器を使う、攻撃されたら武器を使って反撃することです。これは正当防衛といった個人的な行為ではありません。武器使用といっても、それは自衛隊の組織としての立派な武力行使にならざるを得ません。

<武力行使への突入>

今度の法案で自衛隊が治安維持活動に従事し、その任務遂行のため武器を使うことができるようになるのは、武力行使の権限をもった今日のPKOだけでなく、国連決議にもとづかない「国際連携平和安全活動」なるものにも拡げられています。

そして更に注意すべきことは、停戦合意が成立していなくても、武力紛争が収まったばかり、あるいは今にも起こりそうな地域にも自衛隊を派遣し、このような治安維持の活動などの任務に従事させることができるようになっていることです。

つまり武力行使をせざるを得ない場面に隊員達は送り込まれるのです。このことが分かっているからこそ、今度の自衛隊法改正では、命令に対する自衛隊員たちの「多数共同して」の反抗、命令に反する部隊指揮が、国外でも犯罪とされました。
先ほど紹介した「パトロール」というイギリス映画、これは You Tube で見ることができますが、その1時間20分あたりのところを見て下さい。This' not our war! こう言って兵士達が小隊長の命令に従わず宿営地から撤退する場面があります。そんなことをさせないため、自衛隊法にこうした国外犯の規定が設けられています。

<人殺し法案>

つまり、今度の法案は、集団的自衛権の行使によって自衛隊が直ちに武力行使に入れる道の他にも、後方支援やPKO、「国際平和協力」の名のもとに隊員を戦地に送り込み武力行使を余儀なくされる法案なのです。平和安全法案との政府の呼び方はインチキです。そして私たちはこれを戦争法案と読んでいます。しかし、それはもっと正確には人殺し法案と呼ぶべきものでしょう。

これまで自衛隊は、幸いにも人を殺してきませんでした。また、隊員も戦闘で殺されることはありませんでした。しかし、今度の法案が通れば、その誇るべき歴史は終わります。隊員の皆さんは、人を殺し、殺される場面に送り込まれるのです。一体、そんなことがあって良いのでしょうか。

けっしてそんなことを許してはなりません、自衛隊の隊員が殺し殺されるということがあれば、そこで憎悪と復讐の連鎖が切って落とされ、これを修復することは殆ど不可能です。隊員が殺し、殺されるようになっては遅いのです。それを止めるのは今です。今しかないのです。

皆さん、私たちがもっている知恵と力を出し合って、何としてもこの悪法、戦争法案、人殺し法案を廃案にしましょう。私たち憲法研究者も皆さんと共に力を尽くしたいと思います。

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アパートの友人が山形のサクランボウを持ってきて下さった。この日は、先日急死した母の誕生日だった。



2015年7月1日水曜日

68歳を記念して

今年の前半は、やり残した論文を書きあげようとジタバタしていた。憲法第9条制定の出発点となったいわゆるマッカーサー・ノート第2項の背景事情を明らかにしようとするものだ。

ところが、ことは1945〜46年の冷戦開始期の国際関係にかかわる。史料はアメリカ側に偏るとはいえ(僕はそれしか検討できない)膨大であり、先行研究も山をなし、冷戦後の現在の問題とのやりとりまで含めた熱い論争がある。

3月には政府与党の安保法制大改変の輪郭が明らかになり、予定通り4月には第3次日米防衛ガイドラインが出てきた。法案になって出てくるまでに終わらせようと馬力をかけ、小さくまとめようとしていた作業範囲は、逃げ水のようにどんどん遠ざかって行く。とうとう法案の分析・批判作業との同時進行になり、最終デッドラインとしていた今日の誕生日にも間に合わないという体たらくだ。

どこか基本的な生活設計がおかしいのかもしれない。気持ちをコントロールする上で邪魔になっているのは、「大変に大事な問題が今進んでいるのに研究にかまけていてよいのか」という脅迫感だ。

そんなとき、27日に渋谷であった若者たちの集会のスピーチを You Tube で聞いた。そして思った。反対運動にもかかわりながら論文に取組もう。その方が精神衛生に良いし、研究の効率も良くなるだろう、と。こんな楽観的見通しが成立つものか、それはかなり怪しい。しかし、やってみようと思う。そのためのペースメーカーとしてブログを再開することにした。


2015年1月6日火曜日

国外派遣軍への法案準備


12月28日から29日にかけて、集団的自衛権に関する7月の政府解釈変更に伴う新規立法の素案が政府関係者から明らかになったと報じられた。

共同通信、NHK、朝日新聞、日経が電子版(*)で伝える内容は、およそ4つにまとめられる。

1)集団的自衛権行使規定を自衛隊法に新設し、その要件を「存立事態(仮称)」として武力攻撃事態対処法に定める。
2)自衛隊の、地理的制約のない国外派遣を随時可能にし、それが「後方地域・非戦闘地域」に限らず活動できるようにする派兵恒久法を、「支援・協力活動法(仮称)」として新たに定める。
3)国連PKOにおける「駆けつけ警護」や任務遂行のための武器使用を新たに可能とする。
4)いわゆるグレーゾーン事態における自衛隊による武器使用を迅速にする「警備領域法案」を新たに定める。

【1】集団的自衛権行使:他国のための実力行使へ

新たに定められる「存立事態」とは、昨年7月閣議決定で、「①わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、②これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、③これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使する」と宣言されたことを受けるものだ。

現行自衛隊法第3条の任務規定は、第1項で「主たる任務」として国の防衛、第2項で「主たる任務」を妨げず「武力行使に当たらない範囲」での国外活動を定めている。自衛隊という名称にあるように、自衛隊の設置目的・本務はあくまでも「国の防衛」にあるわけだ。ここに様々な限定を設けてであれ「他国に対する武力攻撃」についても任務と定めることは、自衛隊の本質を変えることに係る。

この閣議決定の中味を自衛隊法第3条のどの項に入れるのか、第2項に入れるとしたらどのような文言規定にするのか。また、「存立事態」は武力攻撃事態対処法でどのように定義するのか。こうした点は報じられていない。

公明党などは、先の閣議決定では様々な限定が施されているので、「他国に対する武力攻撃」への対処を新たに加えても、自衛隊の活動・あり方は実質的に変わらないと主張しているようだ。

しかし、この閣議決定の長たらしい文言がそのまま法規定されるとは思われない。またこの文言自体にはいくつもの曖昧で多義的な言葉が含まれており、それが自衛隊の新しい活動・あり方を従来のものと変わらない範囲に限定する保障はまったくない。

【2】海外派兵:いつでも、どこでも

共同通信(12/28)は、政府は「自衛隊の海外派遣を随時可能にする恒久法を制定」し、米軍・多国籍軍への支援を想定して、自衛隊の「任務拡大や迅速な派遣を目指す」方針だと報じた。「自衛隊を派遣する対象として、侵略行為をした国などに制裁を加える国連安保理決議に基づく活動や、米国を中心とする対テロ作戦のような有志連合の活動などを想定している。派遣に際しては、活動内容や区域を定めた基本計画を閣議決定し、国会の承認を必要とする方向で調整している」(朝日)という。アフガニスタンにおける治安維持支援を名目としたNATOのISAF(International Security Assistance Force)のような活動への参加が考えられているのだろう。

1)個別の特別措置法から派兵一般法へ

自衛隊の「主たる任務」ではない国外での活動については、これまで、主として(イ)いわゆる周辺事態における活動と、(ロ)他国軍に対する国外での支援活動、そして(ハ)国連PKO活動が定められていた。

このうち(ロ)は、9.11事件後のテロ対策特措法や、米国のイラク侵攻後のイラク特措法である。問題事例ごとに国会が定める時限的な特別措置法であり、期限が切れればその度に国会で延長されなければならなかった。そこで、「自衛隊を迅速に派遣できるようにし、法律を延長しなくても活動を継続できるようにする」(NHK)ため、事例ごとに特別措置法を定めるのではなく恒久的な法律を定めるとのことだ。

これに伴い、(イ)の周辺事態法も廃止し、「新たに“支援・協力活動法(仮称)”を制定する」(日経)。「周辺事態法を改正し他国軍支援の枠組みとする案も政府内で検討されたが、活動を広げやすい恒久法に傾いた」という(共同)。

2)「非戦闘地域」の見直し

国外での活動といっても自衛隊には、活動する場所について現行法で一定の制限が加えられている。実際に戦闘が行なわれている場所で自衛隊が活動すれば、自衛隊自身が武力を行使しなくてもその活動は「他国軍の武力行使との一体」のものとなるからだ。

そこで、自衛隊が活動できる場所について、(ロ)は「非戦闘地域」に限るものとし、(イ)では更に「日本周辺の非戦闘地域」に絞ってこれを「後方地域」と呼び、そこに限定した。ここで「非戦闘地域」とは、「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域というものだ。もっともこの制限は、小泉純一郎首相による「法律上は、自衛隊の活動している所は非戦闘地域」という有名な迷答弁(2004年11月)で露わになったように、かなり曖昧なものである。

周辺事態法は廃止されるので、新たな「支援・協力活動法(仮称)」には自衛隊の国外活動を「日本周辺」に限定(「後方地域」)する地理的制約はなくなり、「非戦闘地域」であれば地球上どこもが自衛隊の活動地域になる。

3)武力行使への接近

現行法では、「非戦闘地域」を「活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがない」に限るという将来にわたる時間的限定がある。新法ではこの縛りを外し、「派遣時に戦闘がなければ、自衛隊を派遣できる内容だ」(朝日)という。支援対象の他国軍が「現に戦闘を行っている現場」では支援活動は行なわない(閣議決定)が、その現場「以外での補給や輸送は『武力行使との一体化』にはならない」(共同)として、「武器・弾薬の提供や戦闘に向かう航空機への給油・整備も可能にする方向」(日経)と伝えている。

【3】PKOでも武器使用へ

自衛隊の国外活動のうち国内世論では評判の良い(ハ)国連平和維持活動(PKO)への参加についても、現在の根拠法であるPKO協力法を新たに作る「国際平和安定活動法(仮称)」におき換えるとされている。PKO以外の何らかの活動、例えば海賊対処法によるソマリア沖などでの警備行動のような活動を「国際平和安定活動」として自衛隊の国外活動に加えるということだろうか。現時点の報道からはその中味は分からない。

PKOは、国連において紛争当事国における紛争から平和への移行の過程を助ける活動とされている。紛争当事者の同意(a)、中立性(b)を要件に、参加国が派遣する主として軍・警察の要員からなる部隊によって担われる。参加要員は武装していても、そこでは自己または他の要員の防衛以外での武力は行使しない(c)のが原則である。

PKO部隊は紛争地域に派遣されるのであるから、自己防衛のための戦闘を余儀なくされることが当然にある。要員の犠牲者もこれまでに約2000人に達している。憲法第9条により国外での武力行使を認めていない日本は、自衛隊にPKOに参加するにあたっても、当事者による停戦合意の成立(d)をも要件とし、a)b)d)が満たされない状況では撤収(e)することとした。更に、c)についても「要員自身の生命等の防護のために必要な最小限のもの」、つまり警察官と同様に正当防衛や緊急避難の場合に限った(c')(PKO参加5原則)。こうして自己防衛のためであっても武力を行使できない自衛隊は、そうした戦闘がおこる可能性の高いところから「外される」ようにしてPKOに参加してきた。

ところが素案は、「離れた場所で武装集団に襲われた外国部隊を救援する「駆けつけ警護」や任務遂行のための武器使用を認める」(11.29.日経)という。自らが襲われていなくても、他国部隊が攻撃されればすすんで「救援」に駆けつけて武器を使うという訳だ。それにしてもまた「任務遂行のため」とは大きく出たものである。PKOに参加する部隊は、攻撃を受ければ自己防衛のために戦闘することも「任務遂行のため」に必要となろう。

アフガンでのISAFの「治安維持支援」活動のような活動も「国際平和安定活動」に当たるというのなら、そこにおける「任務遂行のため」の武器使用は、まったく憲法第9条が禁ずる武力行使と変わらないものとなるだろう。


【4】「グレーゾーン事態」における自衛隊出動の簡便化

「11.29.日経」は、「外国軍艦などが領海内に長時間とどまったり、武装漁民が離島へ上陸
し領有権を主張した場合、公海で日本船舶が武装集団に攻撃された場合」の3事例を、武力攻撃に至らない「グレーゾーン事態」とし、こうした事態に「自衛隊が迅速対処できるように手続きを簡素化すると共に、共同で行動する米艦を防護できるように自衛隊法を改正する」と報じている。

警察や海上保安庁による一般の警察行動としての対応では、武器使用に制約があって不十分であり、自衛隊が海上警備行動や治安出動で動くには、「閣議決定を経て防衛相が海上警備行動を発令する」といった「手続きに時間がかかる懸念があった」というのだ。米艦防護がなぜ「グレーゾーン事態」の中で取上げられるかは報道からは分からない。

<今後の見通し>

素案の報道から読み取れるのは、自衛隊を海外派遣軍に改変し、武力行使がなされる現場に自衛隊をおく企てが、具体的な法の姿をとっていることである。法の形式だけみても、これまではアドホックに作られてバラバラにあった自衛隊海外派遣の法的しくみを、9条改憲がなされた後にもそのまま使えるような、体系性ある法制へまとめようとしていることが見て取れる。

こうした新規立法の今後の見通しについて、「12.28.日経」は、「自民党の高村正彦副総裁と公明党の北側一雄副代表は27日、都内で会談し、15年1月下旬の国会召集前に安保法制の全体像をまとめる方針を確認した」と報じている。他方、「朝日」は「新法を含めた安保法制全体の協議を来年1月下旬に始める方向で調整している」としている。1月26日からの通常国会の開会前後までには与党内で新たな動きがあるのだろう。公明党は総選挙で支持を増やしているので、自民党に対する発言力も強くなっているかもしれない。

公明党は「幹部を中心に、新法が必要との主張に一定の理解を示しているが、同時に活動範囲や内容を限定して国会承認を厳格にするなど厳しい「歯止め」が必要との立場」(朝日)で、「周辺事態法の廃止や中東での機雷掃海に慎重論が根強」く、「党内の一部には、今の特措法による対応で十分との意見も残」り、「恒久法により自国防衛と関係のない自衛隊海外派遣が増える状況を懸念している」という(日経、朝日、共同通信)。

「政府は、来年の通常国会で、安全保障法制の整備に取り組むことにしていて、4月の統一地方選挙後に、集団的自衛権の行使を可能にする法案などと併せ、後方支援のための法案も提出する方向」(NHK)、「新法を含めた法案審議入りは、春の統一地方選挙後」(朝日)、とのことである。いつもながらの徹底した瞞着の政治操作だ。
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朝日新聞「他国軍の後方支援に恒久法 自衛隊派遣容易に 政権検討」石松恒
http://digital.asahi.com/articles/ASGDX5JMSGDXUTFK005.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGDX5JMSGDXUTFK005

共同通信「自衛隊海外派遣へ恒久法 対米後方支援を拡大 政府自民、来春提出検討 公明慎重、曲折も」

http://www.47news.jp/47topics/e/260683.php
http://www.47news.jp/CN/201412/CN2014122701001119.html
http://www.47news.jp/CN/201412/CN2014122701001550.html

日本経済新聞「外国軍艦の領海侵入、首相判断で自衛隊出動 安保素案」 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO81458010Z21C14A2PE8000/


NHKニュース12月29日「自衛隊派遣 「非戦闘地域」見直す方針」(リンク切れ)